平成19年6月22日、法律第93号で「消防法の一部を改正する法律」が公布されました。
主要な内容は下記の通り。
1. 対象
不特定多数の者が利用する大規模・高層の建築物等(具体的内容は政令で規定)。
2 自衛消防組織の設置に関する事項
当該防火対象物に自衛消防組織の設置。
3. 当該防火対象物に係る火災以外の災害の被害軽減のための体制整備に関する事項
3-1 火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため、
対象防火対象物の管理に付いて、防災管理者を定め、消防計画の作成、
消防計画に基づく避難訓練その他防災管理上必要な業務を行なわせる。
3-2 対象防火対象物の内、防火管理者を定めなければならない防火対象物の
防災管理者は、防火管理者の行うべき防火管理上の業務を行わなければならない。
4. 施行期日
この法律は、施行の日から起算をして2年を超えない範囲において政令で定める日から
施行する。
消防法施行令等の改正はもうしばらくで公布されると思われます。
詳細はその段階で決定すると思われます。
◎詳しい内容は総務省消防庁ホームページで確認することができます。
総務省消防庁
http://www.fdma.go.jp/
平成19年6月22日、法律第93号の詳細はこちら(PDFファイルが直接開きます)
⇒ http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/190622-1/190622-1houdou.pdf
平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災を契機に平成14年4月26日に消防法が一部改正され、防火対象物定期点検報告制度及び自主点検報告表示制度が平成15年10月1日から導入されることになりました。
防火対象物定期点検報告制度については、一定の防火対象物の管理について権限を有する者に対し、防火対象物点検資格者による点検を義務付け、その結果について消防長又は消防署長への報告を行わせるものです。
この制度と今までの消防用設備等による点検報告制度とは異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では両方の点検及び報告が必要となることがあります。
平成13年9月の新宿区歌舞伎町のビル火災は、44人の犠牲者を出す大惨事となりました。
この大惨事を教訓として消防法令の大改正が行われ、平成15年10月1日から自動火災報知設備の設置義務対象が強化・拡大されました。
平成13年9月に新宿区歌舞伎町で発生したビル火災は多くの犠牲者を出す大惨事となりました。
これを機に消防法施行令別表第一防火対象物の追加変更がされました。
近年における防火対象物の使用、管理形態の複雑化、防災設備等の高度化への順応や消防法令の改正の把握など、防火管理には、防火管理業務を適切に行っていくうえでの知識、技能の更新が常に要求されています。
平成15年6月の法令改正により、高度な防火管理を必要とする比較的大規模な防火対象物の防火管理者に対しては、5年ごとに再講習を義務付けることが定められ平成18年4月1日(再講習は、平成17年度から実施)から制度化されることとなりました。
引用:東京消防庁より