住宅火災による死者数の急増を踏まえ、住宅に住宅用火災警報器等の設置等を義務付けるため、「消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律」(平成16年6月2日法律第65号として公布)により、消防法の一部改正が行われました。
概要
消防法第9条の2【住宅に住宅用防災機器の設置・維持の義務付け】
住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあっては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。)の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器(住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であって政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置及び維持に関する基準に従って、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。
公布 H16. 6. 2
施行 H18. 6. 1
〇新築住宅については、平成18年6月1日 住宅用防災
〇既存住宅については、各市町村条例で定める日
(新築住宅への適用後原則2年後(平成20年) 設置が必要。遅くとも5年後(平成23年)の施行が必要)
Posted by 2005-06-22