
消防法には
「防火対象物の関係者は当該防火対象物における消防用設備等について定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者叉は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防庁または消防署長に報告しなければならい。」
と記載されています。
消防設備等は、設置時において、法令の基準に従って適切に設置されていても、日常の管理が十分でない場合は、実際に火災が発生した場合に、その機能を発揮できない可能性があります。
それらを防止するする為に、点検及び報告の義務づけが消防法により記載されています。
Posted by 2005-06-22