消防法施行令別表第一防火対象物の追加変更

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消防法施行令別表第一防火対象物の追加変更

平成13年9月に新宿区歌舞伎町で発生したビル火災は多くの犠牲者を出す大惨事となりました。

これを機に消防法施行令別表第一防火対象物の追加変更がされました。

  1. 施行令別表第一(2)項にハとして性風俗関連特殊営業を営む店舗が追加されます。
  2. 施行令別表第一(5)項イの旅館、ホテル又は宿泊所にその他これらに類するもの(副次的な目的として宿泊サービスを提供している施設)が追加されます。
  3. 改正前(15)項の防火対象物が改正後の(2)項ハ、(5)項イに該当する場合には、消防用設備等の設置対象確認が必要になります。
    1. 消火器等、漏電火災警報器、誘導灯設備の設置確認。
      施行日、猶予期間(既存、工事中が対象):平成15年10月1日〜平成16年10月1日
    2. 上記以外の消防用設備等(自動火災報知設備、避難器具等)の設置確認。
      施行日、猶予期間(既存、工事中が対象):平成15年10月1日〜平成17年10月1日

変更前

用  途
(2) キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
遊技場又はダンスホール
(5) 旅館、ホテル又は宿泊所

変更後

用途
(2) キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
遊技場又はダンスホール
風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
(5) 旅館、ホテル又は宿泊所その他これらに類するもの

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