
不特定多数の人が出入りする劇場や百貨店、多くの人が集まる学校や会社では、各種の消防用設備等の設置、維持管理等の義務があります。この場合の消防用設備の種類を説明致します。
消防用設備等には、消防のように供する設備(「消火設備」、「警報設備」、「避難設備」)、消防用水及び消火活動上必要な設備があります。
火災による被害を最小限に止めるため、消防法17条1項では、一定の防火対象物に対して消防用設備等の設置義務を義務づけていますが、この消防用設備等には、防火対象物といったいとなっているもの(例:スプリンクラー設備、屋内消火栓等)と防火対象物と一体となっていないもの(例:消火器、非常警報器具等)があります。
これらの消防用設備等の種類は、機能上の内容により火災の発見、通報、消火、非難、消防活動等の用に供されるものとして区分されるほか、同じ消火の用に供されるものの中でも、火災の初期段階から中期に発展する段階で使用される等、それぞれの能力に応じて分類されます。
| 消火設備 | 消火器 |
|---|---|
| 簡易消火用具(水バケツ、水槽、乾燥砂) | 屋内消火栓設備 | スプリンクラー設備 | 水噴霧消火設備 | 泡消火設備 | 二酸化炭素消火設備 | ハロゲン化物消火設備 | 粉末消火設備 | 屋外消火栓設備 | 動力消防ポンプ設備 |
| 警報設備 | 自動火災警報設備 | 消防機関へ通報する設備 | ガス漏れ火災警報設備 | 漏電火災警報設備 | 非常放送・警報設備 |
| 避難設備 | 避難器具 | 誘導灯 |
| 消防用水 | 消防用水 |
| 消防活動上必要な施設 | 排煙設備 | 連結散水設備 | 連結送水管 | 非常コンセント設備 | 無線通信補助設備 | 自家用発電設備 | 蓄電池設備 |
Posted by 2005-08-24