平成19年6月22日、法律第93号で「消防法の一部を改正する法律」が公布されました。
主要な内容は下記の通り。
1. 対象
不特定多数の者が利用する大規模・高層の建築物等(具体的内容は政令で規定)。
2 自衛消防組織の設置に関する事項
当該防火対象物に自衛消防組織の設置。
3. 当該防火対象物に係る火災以外の災害の被害軽減のための体制整備に関する事項
3-1 火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため、
対象防火対象物の管理に付いて、防災管理者を定め、消防計画の作成、
消防計画に基づく避難訓練その他防災管理上必要な業務を行なわせる。
3-2 対象防火対象物の内、防火管理者を定めなければならない防火対象物の
防災管理者は、防火管理者の行うべき防火管理上の業務を行わなければならない。
4. 施行期日
この法律は、施行の日から起算をして2年を超えない範囲において政令で定める日から
施行する。
消防法施行令等の改正はもうしばらくで公布されると思われます。
詳細はその段階で決定すると思われます。
◎詳しい内容は総務省消防庁ホームページで確認することができます。
総務省消防庁
http://www.fdma.go.jp/
平成19年6月22日、法律第93号の詳細はこちら(PDFファイルが直接開きます)
⇒ http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/190622-1/190622-1houdou.pdf
Posted by 2007-06-28